12月1日から「ながら運転」厳罰化!違反点数・反則金3倍!

「ながら運転」について改正道路交通法が12月1日から施工され、「ながら運転」の厳罰化がはじまりました。ながら運転や違反点数・反則金、罰則についても詳しくご紹介します。

ながら運転とは

ながら運転とは、スマートフォンの操作をはじめとした、運転以外の行為をしながら運転をすることです。

走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。

ながら運転の厳罰化の内容

携帯電話使用等(保持)

運転中に携帯電話などで通話や画面を見ているだけの違反です。この場合の「携帯電話使用等(保持)」は違反点数を1点から3点に引き上げられました。「保持」の反則金は「大型車」では従来の7千円から2万5千円、「普通車」は6千円から1万8千円、「二輪車」は6千円から1万5千円、「原動機付き自転車」は5千円から1万2千円に引き上げられます。反則金を納付しないと「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」の罰則が適用される可能性があります。

携帯電話使用等(交通の危険)

運転中の通話や注視で交通の危険を生じさせる「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数を2点から6点に引き上げらます。「交通の危機」は携帯を使用した状態で事故を起こしてしまったような場合です。一発免停ということになり、「交通の危険」は反則金の納付で刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外されます。直ちに刑事手続きの対象となり、罰則を「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から引き上げ「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

さいごに

運転していると、対向車が携帯電話をかけながら運転しているのをたまに見かけますよね。

普段からきちんと運転している人にとっては、今回の改正も大きな問題ではないかもしれません。しかし、自分や家族が「ながら運転」による事故に巻き込まれないためには、厳罰化は歓迎すべきことだと思います。


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