福岡市の認可外保育料助成|第2子以降の対象・上限額・認定と請求

公共・交通機関 • 子育て支援
投稿日:2026年10月13日 火曜日
更新日:2026年10月13日 火曜日

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福岡市では、住民税課税世帯の第2子以降・0~2歳児クラスで、保育の必要性などの条件を満たす子どもの認可外保育料を助成しています。保育料を払った後に市へ請求する方式で、先に「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。

対象になる子どもと世帯

  • 福岡市在住の住民税課税世帯で、生計を同じくする保護者が養育する第2子以降の0~2歳児クラス。きょうだいの年齢は問いません。
  • 保護者全員に、就労・就学・求職・疾病等の保育が必要な事由があること。
  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育等に在園しておらず、無償化対象の認可外施設等・企業主導型施設を利用中または利用予定であること。幼稚園との併用は条件が異なります。

2026年度の2歳児クラスは2023年4月2日~2024年4月1日生まれ、1歳児は2024年4月2日~2025年4月1日生まれ、0歳児は2025年4月2日以降生まれです。実際の園のクラス名だけでなく、生年月日で判断します。住民税非課税世帯や3~5歳児クラスは、別の施設等利用給付の制度を確認してください。

施設・年齢別の月額上限

認可外保育施設等
0~2歳児
45,700円
企業主導型
0歳児
37,100円
企業主導型
1・2歳児
37,000円

上限額は2026年10月1日時点。対象は実際に支払った保育料で、送迎費、食材料費、行事費などは含みません。月途中の認定開始・終了は上限が日割りになります。認可外施設等だけを複数利用した場合は、合算して上限まで請求できます。企業主導型の月極保育と他の認可外施設等を併用した場合は、原則、企業主導型の利用料のみが対象です。

例えば、認可外施設の対象保育料が月5万円で、月全体が上記の認定対象なら、給付は45,700円まで、上限を超えた4,300円は自己負担です。食費等が別にあれば、その分も自己負担となります。

利用前の認定申請から請求まで

  1. 利用開始を希望する約1か月前を目安に、認定申請書、保育の必要性を証明する書類、本人確認資料などを提出。原則、申請受理日より前へ認定をさかのぼれません。
  2. 認定期間内に対象施設を利用し、保育料を支払う。
  3. 施設から領収書兼提供証明書を受け取り、市へ多子世帯利用料請求書とともに提出。初回・口座変更時は認定保護者名義の口座資料も必要。
  4. 審査後、認定保護者の口座へ給付。請求者と口座は認定保護者の名義にそろえる。

これからの請求日程

8・9月分 10月16~31日受付、12月末頃支給予定。
10・11月分 12月16~31日受付、2027年2月末頃支給予定。
12月・2027年1月分 2027年2月16~28日受付、4月末頃支給予定。
2027年2・3月分 2027年4月1~15日受付、5月末頃支給予定。

郵送は受付最終日の消印有効。受付期間外の提出や不備補正があると、支給時期が変わる場合があります。請求の時効は利用月の翌月1日から2年で、10月31日を過ぎると直ちに全額請求できなくなるという意味ではありません。

対象施設と申請先

認定・請求はオンラインまたは郵送で手続きできます。対象施設は市の公式一覧で確認し、市外の施設は所在市町村へ確認してください。ファミリー・サポート・センターも対象ですが送迎のみは対象外、キッズラインは別の請求方法です。問い合わせは無償化専用ダイヤル092-791-6222、平日9時30分~17時30分です。

福岡市の対象施設・認定・請求様式を確認

制度・受付状況の確認日:2026年10月13日。予算や対象条件は変更される場合があります。

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